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ホイストクレーンに必要な資格・特別教育は?受講が必要な講習や申し込み方法を解説

目次

ホイストクレーンを運転するには資格が必要です。しかしホイストクレーンの資格取得に必要な講習などを検索しても、内容が複雑すぎて分かりにくいですよね?


そこで今回は、ホイストクレーンの資格や講習について分かりやすく解説します。この記事を読めば、ホイストクレーンの運転に必要な資格や講習内容が全て理解できるようになります。また、クレーン業務に必要な資格や免許の種類も紹介するので、これからホイストクレーン業務に従事する人はぜひ参考にしてください。


ホイストクレーンの運転に必要な免許・資格・特別教育


クレーンにはさまざまな種類がありますが、ホイストクレーンとは下記のように定義されています。


ホイスト式クレーンの定義

多くの種類があるクレーンのうち、巻上装置として電気ホイストまたは電気チェーンブロックを使用したものをホイスト式クレーンという。その多くは、運転方式が床上で運転し、かつ運転をする者が荷の移動とともに移動する床上操作式のものである。


また、ホイストクレーンの正式名称は「床上操作式クレーン」です。ホイストクレーンにも天井クレーンや橋形クレーンなどの種類があり、運転に必要な資格や講習は下記のように吊り上げ荷重によって異なります。


  • 吊り上げ荷重5トン未満:特別教育の受講
  • 吊り上げ荷重5トン以上:技能講習の受講


ホイストクレーンの運転に必要な資格は上記2種類があるため、先ずは運転するホイストクレーンの吊り上げ荷重を調べてどちらに当てはまるのか確認しましょう。


吊り上げ荷重5トン未満の場合

運転するホイストクレーンの吊り上げ荷重が5トン未満の場合は、「クレーン運転の業務に係る特別教育」の受講だけで資格を得られます。


吊り上げ荷重5トン未満のクレーンを運転する場合、安全に業務を遂行するために「クレーン運転(5トン未満)特別教育」の受講は労働安全衛生法で義務付けられています。これは床上操作式クレーンだけでなく、床上運転式クレーンや機上運転式クレーンなど他のクレーンも同様で、「特別教育」の受講だけで運転資格を得られます。


クレーン運転の業務に係る特別教育

クレーン運転の業務に係る特別教育の受講内容や受講時間は、以下の通りです。


【学科】 講習時間合計9時間


講習科目
講習時間

クレーン等に関する知識

3時間

原動機および電気に関する知識

3時間

運転のために必要な力学に関する知識

2時間

関係法令

1時間


【実技】 講習時間合計4時間


講習科目
講習時間

クレーンの運転

3時間

クレーンの運転のための合図

1時間


受講資格は満18歳以上が対象で、上記の講習を2日間に分けて受講します。講習は日本クレーン協会労働技能講習協会などが主催しており、実施場所は各都道府県で開催しています。講習は年間を通して実施されていますが、講習をする主催者や開催地で実施時期は異なるため、確認が必要です。


吊り上げ荷重5トン以上の場合

運転するホイストクレーンの吊り上げ荷重が5トン以上の場合は、「技能講習」の受講が必要です。


これも5トン未満と同様に、運転する者は労働安全衛生法で「技能講習」の修了が義務付けられています。ただし、5トン以上の他のクレーン運転には「クレーン運転士」の免許が必要ですが、床上操作式クレーンの場合は技能講習の修了のみで免許は必要ありません。


床上操作式クレーン運転技能講習

床上操作式クレーン運転技能講習の受講内容や受講時間は、以下の通りです。


【学科】 講習時間合計13時間



講習科目
講習時間

床上操作式クレーンに関する知識

6時間

床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機および電気に関する知識

3時間

床上操作式クレーン運転のための必要な力学に関する

知識

3時間
関係法令
1時間


【実技】 講習時間合計7時間


講習科目
講習時間

床上操作式クレーンの運転

6時間

床上操作式クレーン運転のための合図

1時間


技能講習の講習時間は合計で20時間ですが、以下の免許や資格を取得している場合は学科や実技が免除され16時間に短縮されます。


講習時間

取得している資格・免許(いずれか一つ)

16時間
  • 移動式クレーン運転士免許
  • デリック運転士免許
  • 揚貨装置運転士免許
  • 小型移動式クレーン運転技能講習の修了者
  • 玉掛け技能講習の修了者


受講資格は満18歳以上で、上記の講習を3日間に分けて受講します。講習は日本クレーン協会やコマツ教習所などが主催しており、各都道府県の開催場所で受講できます。講習時期は1年を通して開催していますが、開催場所よって日程が異なるため、確認が必要です。


ホイストクレーンの運転に必要な技能講習の受講方法


ホイストクレーンの運転には、労働安全衛生法で定められた資格が必要であることを解説してきました。続いて、必要な資格を習得するための受講方法についてご紹介します。


クレーン運転の業務に係る特別教育

クレーン運転特別教育の受講方法は、以下の通りです。


申し込み時期

講習日の1週間~1カ月前

開催時期

通年

受講費用

13,000円前後

開催場所

全国

申し込み方法
郵送、FAX、インターネット


特別教育の講習を行っている主催者によって、申し込み時期や開催時期が異なります。受講費用についても異なりますが、相場はテキスト代も含めて13,000円前後です。


床上操作式クレーン運転技能講習

床上操作式クレーン運転技能講習の受講方法は、以下の通りです。


申し込み時期

講習日の1週間~1カ月前

開催時期

通年

受講費用

30,000円前後

開催場所

全国

申し込み方法

窓口、郵送


床上操作式クレーン運転技能講習の申し込みには、申込書の他に下記のものが必要です。


【申し込みに必要なもの】

  • 写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝)
  • 科目免除対象となる修了証および免許のコピー


写真は修了証で使用するために必要となるものですが、主催によっては当日に撮影してくれるところもあります。受講費用の相場はテキスト代込みで30,000円前後となり、銀行振り込みや会場への持参など主催者によって異なります。開催時期なども主催者によって異なるので、確認が必要です。


その他クレーン業務に必要な免許・資格・特別教育


ホイストクレーンの資格について受講方法などを解説してきましたが、続いてはその他クレーン業務に必要な免許や資格、特別教育についてご紹介します。


よく勘違いされやすいのですが、ホイストクレーンの運転資格があってもクレーンのフックに荷物を掛けたり外したりの行為はできません。クレーンのフックに荷物を掛ける作業をする場合は、「玉掛け技能講習」や「玉掛け業務に係る特別教育」の資格が必要です。その他にも、クレーン業務に必要な資格や免許は以下の通りです。


  • クレーン運転免許(床上運転式限定)
  • 移動式クレーン運転士免許
  • デリック運転士免許
  • 揚貨装置運転士
  • 玉掛技能講習
  • 玉掛けの業務に係る特別教育


ホイストクレーンの運転資格の他に、上記の資格や免許があると業務の幅が広がるので取得しておくと再就職などの場合にも役立ちます。それでは、作業内容などについて詳しく解説します。


クレーン運転免許(床上運転式限定)

クレーン運転免許(床上運転式限定)とは、吊り上げ荷重5トン以上の床上運転式クレーンを運転する場合に必要な免許です。


床上運転式クレーンとは、運転者が荷と一緒に前後へ移動するクレーンを指します。クレーン運転免許(床上運転式限定)は2006年4月に法令の改正で名称が「クレーン・デリック運転士(床上運転式限定)」に変更されました。


クレーン・デリック運転士の免許を取得すると、吊り上げ荷重の重さに関係なく床上運転式クレーンと床上操作式クレーンの運転も可能です。また、運転方式の限定はなく吊り上げ荷重5トン未満であればクレーンの運転・操作もできます。


移動式クレーン運転士免許

移動式クレーン運転士免許は、吊り上げ荷重5トン以上(無制限)の移動式クレーンを運転する場合に必要な免許です。


移動式クレーンは主に建設や土木、造園などの工事で使われています。移動式クレーン運転士免許を取得するとトラッククレーンや鉄道クレーン、浮きクレーンなどさまざまな移動式クレーンの運転が可能です。移動式クレーン車を公道で走る場合は、大型特殊自動車免許も必要となるので、覚えておきましょう。


デリック運転士免許

デリック運転士免許は、吊り上げ荷重5トン以上のデリックの運転と操作に必要な免許です。2006年3月31日に廃止された免許ですが、2006年4月1日以降は「クレーン・デリック運転士免許(限定なし)」として新設されました。


クレーン・デリック運転士免許(限定なし)を取得すると、吊り上げ荷重5トン以上の全てのクレーンとデリックの運転・操作が可能です。デリックは国内に200台程度しかないといわれており、デリックの運転や操作を必要とする建設工事などは非常に少なくなっているのが現状です。


デリックは建設現場などで使用する地上タイプと、船の上で使用する船上タイプがあります。船上タイプで吊り上げ荷重5トン以上の場合は「クレーン・デリック運転士免許(限定なし)」ではなく、「揚貨装置運転士免許」が必要です。


揚貨装置運転士

「揚貨装置運転士」は、船の上に設置されたクレーンおよびデリックの運転と操作をする者を指します。「揚貨装置運転士免許」の取得が必要で、地上にある荷物を船へ運搬、または船から地上へ運搬するのが主な作業内容です。


揚貨装置運転士は、船の上に設置されたクレーンやデリックの運転は可能ですが、地上タイプのクレーンやデリックを運転・操作することはできません。また、船上タイプに似た浮きクレーンは移動式クレーンに分類されるためこちらも対象外です。


玉掛け技能講習

玉掛け技能講習とは、クレーンやデリック、揚貨装置に運搬する荷物をフックに掛けたり外したりする作業を行う場合に必要となる資格です。


クレーンやデリックを使う場合に必ず必要となる「玉掛け作業者」を希望する人は、玉掛け技能講習の受講が必須です。ただし、吊り上げ荷重1トン未満のクレーンやデリックの場合は「玉掛けの業務に係る特別教育」の受講のみで玉掛けの作業ができます。


クレーンやデリックを使用するときは玉掛け作業が必ず発生するため、クレーン・デリック運転士免許と同時に取得する人もいます。


玉掛けの業務に係る特別教育

玉掛け業務に係る特別教育は、吊り上げ荷重1トン未満のクレーンやデリックのフックに荷物を掛けたり外したりする作業を行うときに必要な資格です。


玉掛けの業務に係る特別教育を受講するにあたってよく間違えられる点は、吊り上げる荷物の重さが1トン未満と勘違いされやすいことです。そうではなく、クレーンやデリックの吊り上げ荷重が1トン未満ですので、覚えておきましょう。


玉掛けは荷物をクレーンやデリックに吊り下げる作業のため、知識を持っていないと途中で荷物が落ちるなど事故につながる可能性があり、非常に危険を伴う作業です。そのため、安全衛生法で規定の教育を受講することが定められています。


吊り上げ荷重1トン未満の玉掛け業務に従事する人は、必ず特別教育の受講が求められます。


まとめ


ホイストクレーンを運転する場合、吊り上げ荷重が5トン未満は「クレーン業務に係る特別教育」の受講、5トン以上は「床上操作式クレーン運転技能」」の受講が必要です。これは労働安全衛生法で定められているため、ホイストクレーン業務に従事する人は必ず必要な資格です。講習は全国各地で受講が可能ですが、講習日や実施会場などは主催者によって異なるため、受講する主催者のHPなどで確認しましょう。







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