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期間工は住民票の扱いをどうするべき?移す場合と移さない場合や移さない場合の注意点を解説

目次

期間工として一時的に新しい住居に引っ越すことになった場合、住民票を移すべきなのかよく分かりませんよね。実際、住民票を移すべきかどうかはケースバイケースであるため、一概にこうすべきとはいえません。


この記事では、具体的にどのような場合に住民票を移すべきで、どのような場合は移さなくてもよいか解説します。また住民票を移さない場合の注意点や、住民票を移す方法も解説するため、期間工として新しい場所で働くことになった際の疑問が解決するでしょう。


期間工とは 


期間工とは、期間の定めのある労働契約を結ぶ労働者の中でも、自動車工場や家電工場などに勤務する者を指します。担当する作業かは単調かつ、職人的な技術が必要とされないものが多いですが、その割に給与や福利厚生などの待遇は良い傾向にあります。期間工の勤務先は、物価の安い田舎にあることが多いため、貯金ができる仕事として希望者の多い仕事です。


期間工に就いた場合の住民票の扱い 


住居が変わったら、原則として14日以内に住民票を移さなければなりません。ただし、条件を満たすことで住民票を移さなくてもよいケースがあります。とはいえ、それでも住民票を移したほうがよいケースもあるため、そちらについても紹介します。


住民票を移したほうがよいとされる場合

住民票は、銀行口座の開設やクレジットカードの作成をしたい場合は移したほうがよいです。なぜなら、重要書類やクレジットカードは、本人確認をしないと受け取れないためです。そのため、もし銀行口座の開設やクレジットカードの作成をしたい場合は、住民票を移すか住居を変える前に手続きを済ませたほうがよいでしょう。


また、期間工として1年以上働く予定がある場合は、住民票を移す必要があります。もしこの場合に住民票を移さないと、5万円以下の罰金が科せられてしまいます。


住民票を移す必要がないとされる場合

住民票を移す必要がないケースは、主に以下の通りです。


  1.      実家など生活の拠点が他にある
  2.      新しく住む場所に1年以上住む予定がない


新しい住居以外に生活拠点があり、そこに荷物を置いていたり定期的に帰ったりする場合は、住民票を移さなくても構いません。また新しい住居に住む期間が1年未満、もしくは1年以上住むかどうか分からない場合も、住民票を移さなくても大丈夫です。ただし、もし心配であれば役所に相談してみましょう。


最終的に移す可能性があるのであれば早めに移したほうがよい

もし住民票を移す可能性があるのであれば、早めに移しておいたほうが賢明です。なぜなら、住居が変わってから14日以内に住民票を移さないと、住民基本台帳違反として5万円以下の罰金が科せられてしまうためです。もし事前に市役所に、1年以上新しい住居に住むことが分からないことを事前に説明していたなどの事情があれば、罰金は防げるかもしれませんが、もし何もしていなかった場合事情を考慮してもらえない可能性があります。


また、後で住民票を移すといろいろと面倒なことがあります。例えば、元の住所が遠方だった場合、わざわざ元の住所を管轄する役所まで行って転居届を出さなければなりません。そのため、もし住民票を移せるのであれば、早めに移すに越したことはありません。


住民票を勤務地に移さずに働く場合の注意点


住民票を移さずに期間工として働く場合の注意点は、以下の通りです。


  • 現地のサービスが受けられない場合がある
  • 現地では選挙に参加できない
  • 登録されている住所に重要書類等が送られてきてしまう
  • 免許証の更新ができない


では、それぞれについて解説します。


現地のサービスが受けられない場合がある

図書館の利用や自治体の健康診断など、地域の実施するサービスは住民票を移していないと原則として受けられません。なぜなら、これらを利用する際は住所確認をすることによって、サービス実施主体のある地域に住んでいることを証明しなければならないためです。場合によっては、会社が発行する健康保険証の裏面に新しい住所を手書きしておくことで現地のサービスを受けられることもありますが、あくまで原則はサービス利用不可です。


公共機関のサービス以外にも、レンタルビデオ店など民間のサービスを利用する際にも、住所の証明が必要となります。こちらは全国展開の場合は、現在住民票のある地域が遠方だったとしても登録できる場合がありますが、やはり原則は住民票を現地に移しておく必要があります。


 現地では選挙に参加できない

住民票を移さないと、新しい住居のある地域の選挙には参加できません。なぜなら、選挙の投票入場券が送られてくるのは住民票のある住所であり、選挙権が認められるの住民票のある地域であるためです。また選挙権は、3カ月以上住民票のある地域に住まないと与えられないため、選挙に参加したい場合はなるべく早く住民票を移したほうがよいです。


登録されている住所に重要書類等が送られてきてしまう

先ほども少し触れましたが、クレジットカードの新規作成や更新をする場合は、クレジットカードや重要書類は住民票のある住所に送られます。もし住民票のある住所が近ければ、そこで待ってクレジットカードや重要書類を受け取れば済みますが、遠方の場合は面倒であるためそうもいきません。そのため、重要書類などが送られてくる可能性がある場合は、住民票を移しておいたほうが楽でしょう。


免許証の更新ができない

運転免許更新の通知はがきは、住民票のある住所に送られてきます。そのため住民票のある住所に帰るタイミングがないと、運転免許更新期間に間に合わず、失効して車を運転できなくなってしまう可能性があります。また実家に住民票がある場合、実家に住んでいる人から運転免許更新のはがきが届いたと連絡をもらえればいいのですが、忘れられてしまった場合は免許更新ができなくなってしまいます。


一応ゴールド免許の場合は、全国どこの免許センターでも運転免許更新が可能です。ただしこの場合も、本籍の異動や氏名の変更がないことなどの条件が必要であったり、手数料がかかったり、更新に日数がかかったりします。そのため、運転免許更新のタイミングを控えている場合は、住民票を移したほうが無難でしょう。


住民票を移す手順


住民票を移すのは面倒だと思われるかもしれませんが、実際にやることは「転出証明書の入手」と「転入届の提出」の二つのみです。では、それぞれについて解説します。


転出証明書を入手

転出証明書は、元々の居住地の役所で入手します。転出証明書入手の際に必要なものは、以下の通りです。


  •  本人確認書類
  •  印鑑(認印可)
  •  手数料約300円


また転出証明書は、郵送してもらうこともできます。その場合は、以下のものが必要となります。


  •  転出届(郵送用の書類は各役所のホームページから入手)
  •  本人確認書類のコピー
  •  返信用封筒
  •  返信料金分の切手


郵送の場合は、転出証明書が手元に届くまでに数日かかるため、急ぎの際は要注意です。


転入届を提出

続いて、新しい住居のある地域の役所に転入届を提出します。その際に必要なものは、以下の通りです。


  •  転出証明書
  •  本人確認書類
  •  転入届(転入先の役所で入手)
  •  マイナンバーカード
  •  印鑑


転入届の提出は、先述の通り住居の移転から14日以内に行う必要があります。転入届を提出したら、住民票の移行は完了です。


マイナンバーカードで住民票を移すことも可能 


マイナンバーカードがあれば、「転入届の特例」で転出証明書を入手することなく、転入届のみで住民票を移せます。ちなみにマイナンバーカードとは顔写真付きのカードであり、薄くて緑色の「マイナンバー通知カード」とは別物であるため、要注意です。マイナンバーカードを使って住民票を移す際に必要なものは、以下の通りです。


  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
  • 本人確認書類
  • 転入届(転出先の役所で入手)


マイナンバーカードを使った住民票の異動は、転居から2週間以内でないとできません。


まとめ


期間工として住居を移して働く場合は、必ずしも住民票を移さなければならないわけではありませんが、住民票を移しておいたほうが便利なことも多いです。また、住民票の異動はそれほど手間のかかることではありません。そのため、もし悩んでいるようであれば住民票を移しておいたほうがよいでしょう。




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